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成年後見 イメージ画像

 

​​身近に頼れる親族がいらっしゃらない場合や、親族と疎遠になっている場合に自分の老後や死後の心配だったり、

介護施設に入居したいが保証人や身元引受人を頼める親族がいない場合など、

契約などを誰に頼めばよいか分からない場合や財産管理について、

後見契約を公正証書で結び信頼のおける方に管理してもらうよう決めておく制度を任意後見制度といいます。

また、成年後見制度を利用したいが、いつ・どこへ申請したらよいかなどお困りの方も多いと思います。

成年後見の申し立ては住所地の所管する家庭裁判所に申立ておこなう制度を法廷後見制度といいます。

 

成年後見制度(任意後見・法廷後見)の利用について、詳しく知りたい方、

成年後見制度を利用するかお悩みの方は、弊所へお気軽にご相談ください。

弊所は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの管理・監督を受け業務をおこなっております。安心してご相談下さい。

生活や療養看護に関する事務

1. 介護サービスの利用契約

2. 医療(入退院)契約

3. 各種福祉サービスの利用契約など

 

 

財産の管理に関する事務

1. 現金・預貯金通帳・証券等の管理

2. 各種支払い

3. 不動産の管理・処分など

任意後見の場合

依頼される方との話し合いによって、

内容は契約で定めます。

※申立や契約には費用が必要です。

 

法定後見の場合

ご本人の資力その他の事情によって

家庭裁判所で決められ、

ご本人の財産から支払われます。

【法定後見制度】 

判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申立てて後見人 の援助者を選任してもらう制度です。 なお、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

後見人には親族・専門職(弁護士・司法書士・行政書士など)・市民後見人・福祉関係の法人

​【任意後見制度】

判断能力(認知症を発症する前)があるうちに、自分が将来認知症になった場合に「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を事前に決めて、公証人役場で契約を結んでおく制度です。状況に応じて法定後見または任意後見の制度を利用します。

【生前事務委任契約】

預貯金の管理や支払い関係、介護サービスに関する契約、入院等医療に関する手続き、施設入居や退去手続き、役所関係の手続きその他(お客様の状況に応じて必要な支援を確認いたします)

 

※月1回面談を行い、ご様子の確認やお困りごとお悩みごとをヒアリングいたします。

※必要がある場合は上記以外にも面談対応可能です。

 

【死後事務委任契約】

ご遺体の引き取り、葬儀、埋葬手続き、役所等への届出、残った支払関係、相続財産の引継ぎ(遺言書に書かれたご希望どおりに引き継ぎます)

弊所は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの管理・監督を受け

業務をおこなっております。安心してご相談下さい。

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