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初めての取得を目指される方、許可の更新や変更届の等、ご面倒な手続きは全てに弊所にお任せ下さい。

一人親方から中小企業まで建設業許可は、多くの要件を満たす必要があります。

行政書士弊所は、これらの要件を満たすための書類作成や手続きを代行し、建設業許可取得をサポート致します。

 

また建設業取得することによって以下のメリットがございます。

 

・大規模な建設工事を請け負うことができる

・対外的な信用度が上がる

・下請工事を受注しやすくなる

・公共工事を受注することができるようになる

 

​建設業許可申請は弊所へご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし・あり)や、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし・あり)

の新規・更新申請から事業範囲変更申請、各種変更届まで産業廃棄物収集運搬業許可申請について幅広く対応いたします。

審査期間が短い自治体でも申請から許可取得まで約60日かかりますので、許可をお急ぎの方はお早めにご相談下さい。

道路を通行する車両が、人を乗せ、荷物を積載した状態で「一般的制限値」のいずれか1つでも越える場合、

又積載貨物が特殊な場合、特殊車両通行許可が必要となります。

道路法に基づく車両の制限とは

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、

道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。

この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)

特殊車両許可を未取得の場合や更新未了の場合も無許可として扱われます。

営業所を多く持つ運送事業者様は営業所間で車両を移動した場合には車番も変更されますので、

車番変更申請をしなければ無許可の扱いになりますので注意が必要です。

 

車両諸元違反 有効な許可を取得しているものの、諸元(幅・全長・高さ・総重量など)を超過しているケースです。通行経路違反 許可経路以外の経路を運航していた場合も無許可として扱われます。

 

​特殊車両通行許可申請のことなら弊所へご相談下さい。

古物商を営むには、古物商許可が必要です。

国内において、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う古物営業を始めるには、

古物営業の許可が必要です。

※個人が不用品等をフリーマーケット等で販売する場合などは許可不要です。

申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは古物商としての営業活動はできませんのでご注意してください。大阪の古物商許可申請は、行政書士にお任せください。

国家資格者である行政書士が、古物商許可申請をサポートいたします。

 

※行政書士でない者が報酬を得て古物商許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​古物商許可申請を行いたい方は弊所へご相談下さい。

レストランやラーメン店やカフェなどの飲食店は、全て保健所の許可が必要になります。

許可が下りるには必要な施設や設備が整っているかなど、調理場に必要な要件を満たす必要があります。

そのため通常は、内装工事前に保健所に事前相談に行って申請の確認を行ったり、

申請書や調理場の図面を作成したりするのですが事務的な負担が大きいです。

それら許可申請の代理を行政書士は行うことが可能です。

​飲食店営業許可申請を行ないたい方は弊所へご相談下さい。

公正証書は公証人が作成する文書で「公文書」でございます。

その作成した「公文書」は公証役場にて紛失や偽造等を防止するために原則20年間保存いたします。

そのため非常に高い証拠力・証明力がございます。

 

取引において契約当事者の一方が債務を履行(払わない)せず解決が難しい場合、

「強制執行」という手段で財産を差し押さえて回収をする方法があります。

通常この方法で回収をするためには、裁判を起こし、勝訴して初めて強制執行が認められることになります。

判決が確定しなければいけませんが、公証人が作成する公正証書には裁判所の確定判決と同じ執行力を持つ

「執行承諾文言」を入れることができます。

つまりもし契約内容に定めた金銭債務が未払いになった場合に、

公正証書であれば強制執行手続きを行って相手の給与や財産を強制的に差し押さえることができます。

自分の身を守るためには公正証書の作成をお勧め致します。

公正証書の種類

遺言公正証書・尊厳死公正証書・任意後見契約公正証書・離婚給付契約公正証書・その他各種契約に関する公正証書

 

​公正証書の作成は弊所にご相談下さい。

「内容証明郵便」とは、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する郵便でございます。

法律や契約に基づく通知・請求書等を発送するときや、時効の完成を阻止したいとき、

相手方に対して強いメッセージを伝えたいときなどに内容証明郵便を送付する方法がございます。

内容証明郵便を送付する際には、送謄本については、厳密な書式ルールを守って作成する必要がございます。

法律や契約に基づく内容証明等をごお客様自身で行なうより、

法律のプロである行政書士などにご依頼いただいたかが確実でございます。

 

オプションで配達証明特に法律や契約に基づく通知や請求書については、

相手方に到達した事実や日時を証明する必要が生じるので、配達証明サービスを利用し送付致します。

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